最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)1110 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人内田弘文の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。ま
た記録を精査しても同一一条を適用すべさものとは認められない。なお被告人の上
告趣意書はその提出期間後に差し出されたものであるから、これに対しては判断を
加えない。
よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年七月二六日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 眞 野 毅
裁判官 齋 藤 悠 輔
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